| 現受け―低コストで地金を入手する! |
| ● | 金などの地金を割安に手に入れる! |
| 金などの地金の購入方法といえば、「地金商の店頭で購入」という方法を思い浮かべる方が多いことでしょう。 しかし、品質はそのままにもっと価格を抑えて購入する方法があるのです。 それが、先物市場を利用した「現受け」による購入です。対応していない商品取引員もありますが、 カネツ商事では 「現受け」が可能です 。 ここでは、実際にお手元に金地金が届くまでの流れなどを簡単にご説明します。 |
| ● | ところで、「現受け」とは何でしょう? |
| 先物取引の決済方法のひとつに、物品の授受によって取引を終了させる方法【受渡決済】があります。 その受渡決済において、現物を受け取って決済することを「現受け(現引き)」といいます。 ※1:反対に手元にある現物を渡して決済することを「現渡し」といいます。 ※2:金以外に白金・銀・パラジウムなども当社では「現受け」「現渡し」の対象となります。 |
| ●「現受け」のメリット・デメリット |
| メ リ ッ ト |
取引所、つまり市場で直接買い付けるため、小売店を通す場合より安い |
| 当初資金は証拠金額(現受け代金の一部になる)で済む | |
| 「現受け」が前提だが、値上がりした場合は転売しても利益を出せる | |
| 世界に通用する東京工業品取引所の受渡供用品指定銘柄の地金が手に入る | |
| デ メ リ ッ ト | 受渡供用品銘柄のうち、どのブランドかは指定ができない |
| 取引単位が1kg単位のため、スモールバーでの購入は不可能 | |
| 受渡しの手続きを行ってから金が手元に届くまでに日数がかかる |
| ● | 手元に金地金が届くまで |
| @ 所定の手続きを経て商品先物取引の口座を開設します。 | |
| ▼ | 口座開設には審査があり、口座開設をお断りする場合もあります。 |
| A 取引当初に必要な資金を口座に入金します。 | |
| ▼ | 取引当初から現受けに必要な相当額を入金いただいてもかまいません。 |
| B 先物市場で【買い】注文を出し、必要な買い玉を建ててください。 | |
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| C 納会日が近づいたら、現受けに必要な残りの資金(相当額)をご入 金ください。 | |
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| D 受渡日には金倉荷証券が受渡しされます。 | |
| ▼ | 先物市場での受渡しは、取引所の指定倉庫会社が現物の裏付けの元に発行する「倉荷証券」にて行います。お客様が金地金の引き出しをご希望の場合は、当社が代行サービスとして引き出しを行います。 |
| E 当社よりお客様へ「金地金」を発送いたします。 | |
| ※【売り】注文を出し、建玉を保持し続けた場合は、上記手順Cで保管料を精算のうえ、倉荷証券を差し入れて いただき、 その後Dとして受渡日に受渡総代金が先物取引口座に預け入れされます。 |
| >> | 金・白金 現受渡しの手引き |
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| ※ | PDFファイルを使用しています。 アドビシステムズ社の「Adobe Reader」がパソコンにインストールされていない方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。 |
| >> | 「現受け」の注意点〜受渡し費用等について |
| 消費税額について |
| 取引当初の建玉をした段階では、相手方が現物の受渡しを行うかどうか不明確なため、 受渡し消費税額を事前に計算できません。現物の受渡しによる決済を行う場合は、納会日の納会値段によって 受渡しに用いる消費税を計算するルールとなっています。 したがって、受渡しに必要な総代金は、あらかじめ多めにお預かりし、受渡しが済んだ後にその余剰の資金を返金することになります。 |
| 現金決済先物取引について |
| 「金先物ミニ取引」・「白金先物ミニ取引」は現金決済取引という仕組みの元で行われ、現物の受渡しを伴 わない取引になります。よって、金、白金のミニ取引では「現受け」「現渡し」はできません。 |
| ロスカット口座について |
| ロスカット口座では、「現受け」「現渡し」はできません。 受渡しをご希望のお客様は口座開設の際、一般口座をお選びいただく必要があります。 |
| 地金の受渡しについて |
| 基本的には倉荷証券での受渡しになりますが、地金での受け取りをご希望の場合に
は、倉庫会社から金地金を出庫する際の出庫料315円/枚(税込)が必要になります。 一方、「現渡し」の際、お手持ちの地金を用いる場合には、受渡しが倉荷証券で行わ れる関係上、お手元の地金を一定の料金を支払い倉荷証券に交換(スワップ)する必要があります。スワップ手数料の詳細は、お問い合わせください。 |
| 重量差分の清算について |
| このページでご説明した「金」地金については、1,000g均一であるため、重量差分の
清算の必要はありません。
しかし、受渡しできる貴金属のうち白金・銀・パラジウムについては、受渡品の供用量目に許容限度 (白金は2%以内、銀は6%以内、パラジウムは15%以内の増減であれば受渡しが可能)が設けてあります。 したがって、金以外で受渡しを行い、受け取った地金が供用量目に対し過不足を生じている場合には、納会値段にて 受払いして清算する必要がありますのでご注意ください。 |
| その他 |
| ・「現受け」「現渡し」を行うためには納会日まで建玉を保有していることになり、
その間買値、売値は変わり ませんが、相場は変動します。そのため、相場変動に伴う各種必要証拠金(追証拠金・臨時増証拠金・定時増証 拠金等)が徴収される場合があります。資金については常にご注意ください。 ・委託手数料ならびに受渡手数料は変更することがあります。 |
| >> | ご連絡&お問い合わせ先 |
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