1.取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金は、有価証券及び倉荷証券等をもって預託することができますが、証拠金として預託できる銘柄及び充用価格は、日本商品清算機構が定める「充用有価証券に関する取扱要綱」に基づき、“充用有価証券価格表” として取りまとめています。
2.充用価格とは、原則として、算出基準日である毎月10日(休日の場合は、順次繰り上げます。)の時価(基準日の終値)に銘柄ごとに定める掛け目を乗じて算出するもので、当該銘柄と充用価格は、原則として、当月25日(休日の場合は繰り下げます。)から翌月24日まで適用されます。
3.充用有価証券価格表に記載されている銘柄(充用銘柄)は、当月10日から翌月24日までの期間中に、証券取引所の売買停止に伴い充用銘柄の取扱いを停止する場合、時価(日々の終値)が充用価格を下回った時に当該充用価格を変更する場合などがありますが、ここに掲載する価格表にはこれらの変更内容は反映されませんのでご注意ください。
4.委託者の方が証拠金として有価証券を商品取引員に差し入れ(預託)しようとする際には、当該商品取引員に充用可能な銘柄及び充用価格をお問合せください。
5.JCCHは、充用有価証券価格表の内容について、正確性又は完全性を保証するものではなく、また、内容についての一切の責任を負うものではありません。
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