よくある質問(FAQ)

1 貴金属地金を買うときに、ブランドの指名買いをしたいのですが?
カネツ商事では、東京工業品取引所の指定ブランドを扱うことで、大手地金商よりもお安く販売しております。 当社が在庫として保有する地金のなかに、お客様がご希望のブランドがある場合はお譲りできますが、ない場合は できかねますので、ご了承ください。

2 どのように「保全措置」が講じられているのか知りたいのですが?
カネツ商事では、大手金融機関と預託財産に関する「分離保管契約」を締結し、お客様からお預かり した地金に対する運用資産を会社の財産と分離し、当社の行う他の業務と区別経理することにより、 お客様からの預託財産の保全措置を講じています。

3 「セービング」の年率と「スーパー・セービング」の年率、どうしてセービングレートが違うの?
「セービング」ではお客様が既にお持ちの地金をお預かりしますが、 送料・保険料及び鑑定料等は当社が負担しています。しかし、「スーパー・セービング」を 申し込みのお客様は当社から地金をご購入いただきますので、改めて鑑定する必要がなく、また、 その他の諸費用もかかりません。従って、セービングレートが違います。

4 税金との関係は?
地金の売却益(セービングの売却も同様)は「譲渡所得・総合課税」、セービングの寄託料は「雑所得・総合課税」となります。 なお、「譲渡所得」は、特別控除額50万円が所得控除されますので、売却益が50万円未満ならば、申告する必要がありません。

※2012年1月1日以後の金地金等の売却について、「金地金等の譲渡対価の支払調書制度」による税務署への支払調書の提出が義務付けられます。 本制度の内容については、こちらをご参照ください。

5 「消費寄託契約」って、どんなもの?
「消費寄託契約」とは、身近な例でいえば、みなさんが銀行と普段から結んでいる契約のことです。つまり、銀行に預けたお金をもう 一度引き出す時と同じで、預けたお札と同じ番号のお札が返ってくるとは限らない、ということなのです。この「お札」を「貴金属」 に置き換えたものが、「セービングシリーズ」の「消費寄託契約」ということになります。 したがって、「セービングシリーズ」においては、中途解約時や寄託期間満了時にお客様へ貴金属等(代替物)をお返しする場合、 お申し込みの時と同じブランドの代替物が返ってくるとは限りません。しかし、「代替物は、東京工業品取引所の指定ブランドの当社指定銘柄 のものですので、お預りした受寄物と同等・同量であることを保証します。


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