| 取引への参加と決済方法 |
| >> | オプション取引への参加 |
| 市場で行われるオプション取引に、参加する手順について考えてみましょう。 まずは、先物市場で行われる取引への参入と同様に、売買注文を市場に出す必要があります。 |
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| すなわち、次のような売買注文の内容を、明確に商品取引員に伝えます。 ・ 取引する銘柄の指定 (何を原商品とするオプション取引か/「コール」か「プット」か/ どの権利行使価格か/どの限月か) ・ 「買い注文」か「売り注文」か ・ 新規か手仕舞いか ・ 売買の枚数 ・ 執行条件(プレミアムに対して指値の条件をつけるのか成り行きで良いのか) |
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| この売買注文が、商品取引員を通して市場に出されることにより、取引参加者はオプション取引の市場において、売りまたは買いのポジション(建玉)を得ることになります(市場の状況などによっては約定しない場合もあります)。 | |
| >> | オプション取引の決済 |
| このようにして建玉したこのポジションを決済する方法としては、 ・ 権利行使 ・ 権利放棄 ・ 反対売買 という3つの選択肢があり、取引参加者はこれらの中から選択することになります。 オプション取引の決済方法について簡単にまとめると、次のようになります。
それぞれの決済方法について、もう少し詳しく見てみましょう。 |
| >> | 権利行使 |
| オプションの買い手は、権利行使価格で原商品を売買するのが有利であると判断される時には、取得した権利を行使して、原市場において当該売買取引を行うことができます。 権利行使に際しては、その旨を意思表示し、原市場での当該売買取引の注文を出す必要があります(「権利行使時のご注意」の項もご参照ください)。 オプションの売り手は、買い手が権利行使した場合には、必ず当該売買取引に対応した取引を引き受ける義務があり、拒否することはできません。 なお、「権利行使」という選択肢は、オプションの買い手のみが能動的に選択できる決済方法であり、売り手が主導権をもって権利行使したりさせたりすることはできません。買い手の権利行使に対して、受動的に応じるのみとなります。 |
| >> | 権利放棄 |
| オプションの買い手は、権利行使価格で原商品を売買しても損になってしまうまたはメリットが無いと判断される時には、原市場における当該売買取引を行わないままにして、取得した権利を放棄することができます。 権利放棄の場合は、特に意思表示は必要なく、権利行使せずに満期日まで放っておけば、自動的にオプションは失効されてしまいます。 オプションの売り手は、買い手が権利放棄した場合には、果たさねばならない義務から解放されることになります。 なお、「権利放棄」という選択肢も、オプションの買い手のみが能動的に選択できる決済方法であり、売り手が主導権をもって権利放棄したりさせたりすることはできません。買い手が権利放棄するのを、受動的に待つのみとなります。 |
| >> | 反対売買 |
| この「反対売買」は、オプション取引を決済する方法としては唯一、オプションの買い手・売り手がともに能動的に選択することのできる方法です。 オプションの買い手の場合は、買って保有しているオプションと同じ銘柄のオプションを転売することにより、売買関係を相殺して決済します。この場合、オプションを買った時に支払ったプレミアムと転売時に受け取ったプレミアムの差額がこの取引の損益ですから、買った時よりもプレミアムが値上がりすれば利益を挙げることができます。 オプションの売り手の場合は、売っているオプションと同じ銘柄のオプションを買い戻しすることにより、売買関係を相殺して決済します。この場合、オプションを売った時に受け取ったプレミアムと買い戻し時に支払ったプレミアムとの差額が、この取引の損益ですから、買った時よりもプレミアムが値下がりすれば利益を挙げることができます。 |
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