定義と基本的な事項

>>オプション取引とは
オプション取引とは、
・ ある特定の商品(原商品)を、
・ あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で、
・ あらかじめ決められた期日(満期日)までの期間内に、
・ 買うことができる権利(コール・オプション)
  あるいは売ることができる権利(プット・オプション)を、
・ その権利の価値に見合う金額(プレミアム)を受け払いすることにより、
売買する取引のことをいいます。

>>原商品
オプションの対象となる商品のことを「原商品」といいます。
とうもろこし・大豆・粗糖や金などといった、実際に手にとることができる商品のほか、株式・債券などの金融商品や、為替・金利や株価指数などといった形の無いものでも原商品となることができます。また、これら商品の「現物」だけでなく、「先物取引」も原商品になりえます。
なお、原商品が取引されている市場のことを「原市場」と呼ぶこともあります。
金先物オプションを例に挙げると、「東京工業品取引所の金先物取引」が「原商品」であり、「金先物市場」が「原市場」であるということになります。

>>「コール・オプション」と「プット・オプション」
オプション取引は「権利を売買する取引のこと」と、冒頭でご説明しましたが、原商品を「買うことができる権利」のことを「コール・オプション」、「売ることができる権利」のことを「プット・オプション」といいます(※1)。

>>「買い手」と「売り手」
オプション取引は「権利を売買する取引のこと」と、冒頭でご説明しましたが、コール・オプション(「買える権利」)であってもプット・オプション(「売れる権利」)であっても、その権利の価値に見合う金額(プレミアム)を支払って権利を手に入れる取引参加者がオプションの「買い手」、逆にプレミアムを受け取って権利を付与する取引参加者がオプションの「売り手」となります。

>>権利行使価格(ストライク・プライス(STP = STrike Price)、エクササイズ・プライス)
オプションの買い手が、手に入れた権利を行使する際には、あらかじめ決められた価格で買ったり(コール・オプションの場合)、売ったり(プット・オプションの場合)することになります。この、あらかじめ決められた価格を「権利行使価格」といいます。また、「ストライク・プライス(STP)」あるいは「エクササイズ・プライス」とも呼ばれます。

>>満期日(行使期限日)
コール・オプションもプット・オプションもともに、半永久的に有効であるわけではありません。これらの権利を行使できる有効期限の期日のことを「満期日」といいます。
金先物オプションでは、満期日までの期間内であれば、いつでも権利を行使することが可能です(「アメリカン・タイプ」のオプションといいます(※2))。

>>プレミアム(オプション価格、オプション料)
オプション取引は「権利を売買する取引のこと」と、冒頭でご説明しましたが、売買が行われる以上、その権利が持っている価値に見合うだけの金額の受け払いが生じます。この、受け払いされる金額、いわば権利の値段を「プレミアム」といいます。当然、オプションの買い手はプレミアムを支払い、売り手は受け取ることになります。

>>銘柄(シリーズ)
オプションは、原商品の種類、「コール」か「プット」であるかの別、「アメリカン」か「ヨーロピアン」であるかの別、権利行使価格、満期日などによって分類されます。
取引所で取引されるオプションは、これらの属性によって区別され、それぞれ異なる「銘柄」として取扱われます。
例えば、同じ金先物のアメリカン・タイプのオプションでも、コール・オプション/プット・オプションの別があり、権利行使価格が5種類あり、満期日が6種類あるならば、全部で2×5×6=60種類の銘柄が取引されているということになります。

※1 これらは、オプションの買い手側から見た場合の表現であることにご注意ください。
コール・オプションの買い手が「買うことができる権利」を行使した場合には、売り手の立場から言うと「売らなければならない義務」を負うことになりますし、プット・オプションの買い手が「売ることができる権利」を行使した場合には、売り手は「買わなければならない義務」を負うことになります。
※2 東京穀物商品取引所の大豆・粗糖・とうもろこしオプションもアメリカン・タイプです(平成19年3月1日より全ての穀物オプション取引が休止となっています)。
他方、権利行使が満期日のみに限定されているものを「ヨーロピアン・タイプ」といいますが、日本の商品先物取引にかかるオプション取引には、ヨーロピアン・タイプはありません。


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