| 「為替マージン25取引」手数料に係る消費税の扱いについて |
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「為替マージン25取引」手数料の「徴収済み消費税の一部返還」について
(平成15年10月15日記) 前回(5月15日記)のお知らせにて、その処理を保留とさせていただいておりました、平成14年3月31日以前の「為替マージン25取引」手数料に係る消費税について、税務当局との調整が終了し、還付が決定されました。このことに伴い、当該期間の手数料に係るお預りしております消費税分を、お客様に返還することとなりましたので、下記のとおり払い戻しさせていただきます。 なお、ご質問やご不明な点等ございましたら、【お問い合わせ先】までご連絡ください。
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「為替マージン25取引」手数料に係る「消費税の非課税化」と
「徴収済み消費税の一部返還」についてのお知らせ (平成15年5月15日記) 「為替マージン25取引」における取引手数料および受渡手数料(以下「手数料」という。)に係る消費税について、弊社では関係当局等への問合せの結果、従来は徴収させていただいておりましたが、このたび所轄税務署より非課税で取り扱うとの見解が出されました。従いまして、この手数料に係る消費税については、平成15年5月19日のお取引より非課税とさせていただきます。また、平成14年4月1日から平成15年5月17日までの手数料に係るお預りしております消費税分につきましては、下記の通り払い戻しさせていただきます。平成14年3月31日以前のお取引分につきましては、所轄税務署による還付・非還付の結論が確認されておりませんので、払い戻しの可否等について下記の通りとさせていただきます。 なお、ご質問やご不明な点は、【お問い合わせ先】までご連絡ください。
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