委託証拠金充用有価証券(株式)の換価処分の方法及びその課税について

委託証拠金充用有価証券(株式)の換価処分の方法及びその課税について
(平成20年2月18日改)

委託証拠金充用有価証券として預託を受けた株式を、商品取引員が換価処分する場合の手続等につきまして、 日本商品先物振興協会及び(社)全国商品取引所連合会から連名での指導を受け、弊社では下記のとおり 取扱うことといたしましたので、ご承知おきくださるようご通知申しあげます。
なお、委託証拠金充用有価証券を商品取引員において換価処分した場合の課税関係につきまして、上記 関係団体を通じ、国税庁より説明がありましたので、念のため申し添えます。


  1. 弊社における換価処分について
    (1) 換価処分口座名
        カネツ商事株式会社 取締役社長 杉本 良隆  とします。
    (2) 売付精算書の交付
        証券会社から発行された精算書に次の文言を記入、押印の上、お客様へ交付します。
     この精算書は、弊社のお客様より委託証拠金としてお預りしている株式等を受託契約準則の規定に基づき、弊社取締役社長名義の口座において売却したものであり、実際の譲渡人は○○○○様であることに相違ありません。
    カ ネ ツ 商 事 株 式 会 社            
    代表取締役社長 杉本 良隆        
    (3) 支払報告書等の提出
        「株式等の譲渡の対価の支払報告書(充用有価証券等の換価処分関係)」をお客様ごとに作成し、その
        支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、日本橋税務署へ提出いたします。

  2. 国税庁の見解
    委託証拠金充用有価証券(株式)の換価処分は、委託者による証券会社への売委託にはあたらないので、
    次のような株式等の譲渡に係る課税の特例を適用しない。
    ・ 上場株式等を譲渡した場合の軽減税率の特例
        (平成20年末までの特例として軽減税率10%の適用)
    ・ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例
        (売却損失についての3年間の繰越控除)
以上


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