| 委託証拠金充用有価証券(株式)の換価処分の方法及びその課税について |
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委託証拠金充用有価証券(株式)の換価処分の方法及びその課税について
(平成20年2月18日改) 委託証拠金充用有価証券として預託を受けた株式を、商品取引員が換価処分する場合の手続等につきまして、 日本商品先物振興協会及び(社)全国商品取引所連合会から連名での指導を受け、弊社では下記のとおり 取扱うことといたしましたので、ご承知おきくださるようご通知申しあげます。 なお、委託証拠金充用有価証券を商品取引員において換価処分した場合の課税関係につきまして、上記 関係団体を通じ、国税庁より説明がありましたので、念のため申し添えます。 |
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記
以上
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