商品先物取引の税金知識

>>商品先物取引の税制について(平成24年1月記)

個人の方が行った商品先物取引に係る利益につきましては、申告分離課税が適用されます。 税制の主な内容は、下記「商品先物取引に関する課税の取扱い」にあるとおりですが、「確定申告書を提出することを条件として、 商品先物取引により生じた損失の3年間繰越控除が可能」となっておりますので、平成23年を通じてお取引が損失となった 場合でも、確定申告なさることをお勧めいたします。
なお、納税または損失の申告にあたりましては、当社からお取引の都度お送りしております売買報告書等の添付が 必要ですが、当社ではそのほかに平成23年に行った取引の状況について記載した「取引明細集計表」を用意いたしております。 この取引明細集計表は、確定申告の際、売買報告書等に代わる添付書類としてご利用いただけます。詳細は、担当部署までお問い合わせください。

>>商品デリバティブ取引に関する税金

商品先物取引(商品デリバティブ取引)による所得に対する税制の概要について、日本商品先物振興協会が解説ページを提供しております。
こちらをご参照いただき、確定申告の際のご参考としてお役立てください。

日本商品先物振興協会  商品デリバティブ取引に関する税金

>>商品先物取引に関する課税の取扱い

課税方法 申告分離課税
税率 20%(所得税15%・住民税5%)
損失の繰越控除 3年間可能(ただし、確定申告書を提出することが条件)
他の所得との損益通算 ・東京金融取引所の「くりっく365」における取引の損益
・大阪証券取引所の「日経225mini」における取引の損益
については「先物取引」として損益通算が可能

>>確定申告必要の有無について

  1. 確定申告が必要な方
    確定利益となった場合は、確定申告の必要があります。
    また、申告の際には、取引員の発行する売買報告書の添付が必要です。

  2. 確定申告をした方が良い方
    商品先物取引を行ったことにより年間を通じて損失となった場合には、その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除すること(損失の繰越)が可能です。
    したがって、売買損となった場合でも申告されることをお勧めいたします。

     <ご注意>
    損失の繰越控除は、損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、且つ、その後の繰越期間中連続して確定申告をすることが必要です。確定申告をされなかった場合は、「損失の繰越」はできません。ご注意ください。

  3. 確定申告をしなくても良い方
    給与所得者の方で、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円以下であれば申告の必要はありません。
    ただし、例えば住宅ローン控除等を適用させるために確定申告する場合には、20万円であるか否かにかかわらず、全ての所得を申告する必要があります。
    なお、上記20万円は非課税枠ではありませんので、その所得が20万円以下であっても、申告すれば全額に対して課税されます。
※複数の取引員で取引されていた場合は、全ての取引に係る損益を合算してください。
(例) 複数の取引員における取引損益の合算例

確定申告の必要性判断チャート(個人の方が対象です)
確定申告の必要性判断チャート


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