セービング

2023年4月13日より「スーパーゴールド・セービング」の新規募集を休止し、当面、すべての「セービング」の新規募集を休止します。
(2019年3月1日より「ゴールド・セービング」の新規募集を休止しております。)
現在、ご契約中のお客様には影響なく、これまで通り契約継続・更新します。

  • 【重要】金地金の売買の制限および「セービング」の新規募集休止について
  • 現在、金地金のご購入、ご売却および「セービング」において、銘柄の制限等がありますので、取引の前に必ずご一読ください。
  • 【ご購入について】

    当社の在庫・仕入れ状況によっては、ご購入の希望数量を承れないことがあります。

    事前にお問い合わせください。

    【ご売却について】

    現在、金地金の密輸防止・マネーロンダリング対策として、ご売却できる銘柄(ブランド)や数量を制限しております。当面の間、海外銘柄の金地金のご売却はお受けできません(セービングの中途売却除く)。国内銘柄の地金であっても、数量によってはご売却を承れないこともありますので、必ず事前にお問い合わせください。お問い合わせの際、【金地金の銘柄、バー番号、数量】を確認させていただきますので事前にご用意ください。

    【セービングについて】

    2023年4月13日より「スーパーゴールド・セービング」の新規募集を休止し、当面、すべての「セービング」の新規募集を休止します。
    (2019年3月1日より「ゴールド・セービング」の新規募集を休止しております。)
    なお、現在、ご契約中のお客様には影響なく、これまで通り契約継続・更新します。

    事前のご連絡なしにご来店いただいた場合、ご購入・ご売却を承れないことがあります。また、事前にご連絡いただいたとしても、在庫状況や売却数量制限により、当日のご購入・ご売却を承れないことがあります。

    お問い合わせ:03-3661-0101
    (2023.4.13現在)


セービングとは

セービングは、「貴金属には利息がつかない」「保管場所に困る」など、お客様の声を商品設計に反映した当社オリジナルの商品です。お客様と当社が金地金または金倉荷証券について、民法666条に定める消費寄託契約を結ぶことによって、一定期間それらを当社がお預かりし、契約期間満了後にお預かりした金地金または金倉荷証券と同等・同量の代替物をお返しするとともに、寄託料(利息に相当)をお支払いするという商品です。

消費寄託契約
セービングでお客様と締結する「貴金属」消費寄託契約においては、クーリングオフを除き、お客様に金地金または金倉荷証券をお返しする際、当社に預けた金地金または金倉荷証券と全く同じもの(同じ銘柄・同じバー番号(同じ証券番号)、同じ重量)でははく、異なる銘柄・異なるバー番号(異なる証券番号)のものになることがあります。しかし、品質や総重量は同じであるというのが消費寄託契約です。
身近な例でいえば、お客様が銀行と結んでいる契約のなかに消費寄託契約があります。銀行に1万円預金し、1万円引出したときに、預金した紙幣とは異なる紙幣番号のお札が出てきたり、千円札を10枚預金しても1万円札で引出できるのと同じ仕組みです。

セービングの特徴

2023年4月13日より「スーパーゴールド・セービング」の新規募集を休止し、当面、すべての「セービング」の新規募集を休止します。
(2019年3月1日より「ゴールド・セービング」の新規募集を休止しております。)
現在、ご契約中のお客様には影響なく、これまで通り契約継続・更新します。

預けるだけで寄託料を受け取れる

金地金は資産として置いておくだけ。金地金は価格上昇による利益しか狙えない。そう思っていませんか?当社の「セービング」に金地金を預けるだけで、寄託料(利息に相当)を受け取ることができます。「スーパーゴールド・セービング」の0.6%、「ゴールド・セービング」の0.3%(いずれも1年間コース)という、寄託料の利率にご注目ください。

地金の保管場所に困らない

金地金を購入したら、安全な保管場所も考えなければなりません。「セービング」なら、貸金庫や倉庫等にかかる保管料は無料です。保管場所もないままご自宅に置いておくという不安がありません。

電話1本で売却できる

金価格は毎日変動しています。「セービング」なら、価格が上昇して売却益を狙いたいと思ったとき、わざわざ店舗に出向いたり送付したりする必要がなく、電話だけで売却が可能です。売却の手数料は無料です。しかも、売却日までの寄託料も受け取ることができるのです。

スーパーゴールド・セービングとは

2023年4月13日より、「スーパーゴールド・セービング」の新規募集を休止します。

当社より新たに金地金をご購入いただき、それをそのままお預かりします。

・申し込みは1kg単位です。

・契約期間は1年間コース・6ヶ月間コースから選択できます。

・利率は次の通りです。

スーパーゴールド・セービング 契約期間 利率
1年間コース 年率0.6%
6ヶ月間コース 年率0.15%

・契約期間中、中途売却、中途解約が可能です。中途売却の場合、売却日までの寄託料をお支払します。中途解約の場合、解約申込書の提出のほか、解約手数料がかかります。また、寄託料の支払いはありません。

・初回の契約期間満了後、契約を更新する場合には「ゴールド・セービング」に変わり、利率もそれに準じます。

ゴールド・セービングとは

2019年3月1日より「ゴールド・セービング」の新規募集を休止しております。
現在、ご契約中のお客様には影響なく、これまで通り契約継続・更新します。

手元にお持ちの金地金または金倉荷証券をお預かりします。

・申し込みは1kg単位です。合計で1kgであれば、500g、300g、200g、100gの組み合わせでも申し込みできます。

・金地金はお預けいただく前に当社にて鑑定を行います。鑑定料は無料です。

・金倉荷証券でも申し込みできます。ただし、お預けいただく前に保管料の清算が必要です。「ゴールド・セービング」ご契約中の保管料は無料です。

・契約期間は1年間コース・6ヶ月間コースから選択できます。

・利率は次の通りです。

ゴールド・セービング 契約期間 利率
1年間コース 年率0.3%
6ヶ月間コース 年率0.05%

・契約期間中、中途売却、中途解約が可能です。中途売却の場合、売却日までの寄託料をお支払いします。中途解約の場合、解約申込書のご提出のほか、解約手数料がかかります。また、寄託料の支払いはありません。

寄託料

寄託料の計算方法は以下の通りです。

受寄物評価額×寄託数量(g)×セービングレート(年率)×寄託期間÷12か月×消費税率=寄託料

(例)「スーパーゴールド・セービング」1年間コース、1kg契約の場合に、寄託期間満了時に受け取れる寄託料(受寄物評価額6,157円、セービングレート0.6%、消費税率10%)
6,157円×1,000g×0.6%×12ヵ月÷12ヵ月×1.10=40,636円

  • 中途売却した場合は、売却日までの寄託料を日割り計算して支払います。
  • 中途解約した場合は、寄託料の支払いはありません。

寄託の流れ

中途売却

寄託期間中に、預けている金地金または金倉荷証券を売却することができます。

方法 電話のみで売却できます。
価格 売却の注文時の当社通常地金買取価格で売却できます。
単位 1kg単位
受付時間 当社営業日の地金売買時間内ならいつでも売却できます。
費用 無料
寄託料 売却日までの寄託料を日割り計算し、売却代金と併せて支払います。
支払日 売却日より起算して6営業日以内

中途解約

寄託期間途中で、預けている金地金または金倉荷証券を返還します。

方法 解約申込書の提出と、解約手数料の入金が必要です。
単位 1kg単位
費用 解約手数料 1kgあたり16,500円(税込)
寄託料 寄託料の支払いはありません。
返還日 解約申込書の提出および解約手数料の入金が確認でき次第、直ちに本社店頭にて返還またはお客様のご自宅宛に送付します。
送料・保険料は解約手数料に含まれます。

寄託残高確認書の発行

3月末日および9月末日時点の寄託内容について、寄託残高確認書を発行しお知らせします。

満期返還

寄託期間満了時に、預けている金地金または金倉荷証券を返還します。

方法 電話にて満期で終了する旨をお申し付けください。
単位 1kg単位
受付期間 寄託期間満了日以前の、当社が別途指定する日までにお申し付けください。
費用 無料
寄託料 寄託期間満了日までの寄託料を支払います。
支払日 寄託期間満了日より6営業日以内
返還日 寄託期間満了後、直ちに本社店頭にて返還またはお客様のご自宅宛に送付します。
送料・保険料は当社が負担します。

自動更新

寄託期間満了後、「セービング」の契約を続行します。

方法 特別な手続きはありません。満期日以前の、当社が別途指定する日までに満期返還のお申し付けがなかった場合、契約を自動的に更新します。
契約の変更 ・契約更新後、受寄物評価額が変更されます。
・「スーパーゴールド・セービング」は更新後、「ゴールド・セービング」に変更され、セービングレートも変更されます。
・契約期間の変更、寄託数量の減量が可能です。
費用 無料
寄託料 寄託期間満了日までの寄託料を支払いします。
支払日 寄託期間満了日より6営業日以内

保全措置
当社は、大手金融機関と預託財産に関する「分離保管契約」を締結し、お客様からお預かりした貴金属等に対する運用資産を会社の財産と分離し、当社のおこなう他の業務と区分経理することにより、お客様からの預託財産の保全措置を講じています。