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よくある質問
よくある質問
商品先物取引に関するよくある質問
商品先物取引(対面)の取引をすぐに始めたいのですが。
先物取引に対する適合性を総合的に審査させていただいてからの口座開設となりますので、取引開始までに日数がかかります。
まず最初に、当社から「「通常取引に係る勧誘の招請依頼書」を送付いたします。書面が当社に返送された後、お客様に再確認を行い、取引に対する適合性を総合的に審査いたします。
その後、勧誘の許可後に、通常取引契約の理解の確認書および申込書等の複数書面を差し入れていただき、受託の許可後に取引開始という流れとなりますので、おおよそ10日ほど日数がかかります。
なお、口座開設費用は無料です。
相場情報を知る方法は?
対面取引では、お客様に担当営業がつきますので、相場の状況や市場の概況、経済や金融の動向など、タイムリーな情報を、お客様のご要望に応じて電話で直接ご連絡します。
深夜でも注文を出せますか?
対面取引では、注文、市況等のお問い合わせ、取引状況の確認等の電話対応受付時間は深夜23時までですので、それ以降の時間帯は受け付けておりません。
注文の成立や内容は、どうやって確認できますか?
対面取引では、担当者からお客様に電話で約定報告を行います。
また、それ以外にも注文が成立した都度、成立した注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日時、売買枚数、約定値段などが記載されている「売買報告書及び売買計算書」という書類を郵送します。
なお、毎月送付する「残高照合通知書」では、作成日現在の証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されていますので、記載内容をご確認ください。
出金依頼をしたら、いつ振り込まれますか?
所属商品先物取引業者のAIゴールド証券では、午後3時までに受付した現金の出金依頼につきましては、翌営業日に送金します。
税金について
商品先物取引の税金は?
先物取引の利益に対して、個人の方(居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者)は申告分離課税が適用され、「雑所得」として他の所得と分離して課税されます。税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。
また、2037年12月31日までは復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じて得られた額)も課税されます。
損失については3年間の繰越控除が可能です。
法人については、法人税法に基づいて課税されます。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
くりっく365
くりっく365の口座開設するにはどうすればよいですか?
0120-13-8686までお申し付けください。
取引についての説明など、口座開設までをしっかりとサポートいたします。
深夜や祝日でも注文を出せますか?
はい。電話注文は深夜23時まで受け付けています。インターネットではメンテナンス時間を除くほぼ24時間、いつでも注文を出せます。また、日本の祝日でも原則取引が可能です。
なお、注文が約定する時間(取引時間)は、通貨ペアにより異なりますので、詳しくは
こちら
をご確認ください。
注文は電話でも出せるのですか?
総合コースのお客様は電話で注文をお出しいただけます。また、インターネットコースのお客様はご自身で注文をお出しください。
注文の成立や内容は、どうやって確認できますか
当社の担当営業へ電話で確認してください。また、取引日ごとに郵送する報告書や、インターネットでご自身でも確認していただけます。インターネットコースのお客様は、ご自身でご確認ください。
税金について
くりっく365の税金は?
くりっく365取引の利益に対して、個人の方(居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者)は申告分離課税が適用され、「雑所得」として他の所得と分離して課税されます。税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。
また、2037年12月31日までは復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じて得られた額)も課税されます。
損失については3年間の繰越控除が可能です。
法人については、法人税法に基づいて課税されます。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
くりっく株365
くりっく株365の口座開設するにはどうすればよいですか?
0120-13-8686までお申し付けください。
取引についての説明など、口座開設までをしっかりとサポートいたします。
深夜や祝日でも注文を出せますか?
はい。電話注文は深夜23時まで受け付けています。インターネットではメンテナンス時間を除くほぼ24時間、いつでも注文を出していただけます。また、日経225取引は日本が祝日でも原則取引が可能です。海外休場の場合は、当該国の株価指数が取引できません。
なお、注文が約定する時間(取引時間)は、株価指数により異なりますので、詳しくは
こちら
をご確認ください。
注文は電話でも出せるのですか?
総合コースのお客様は電話で注文をお出しいただけます。また、インターネットコースのお客様はご自身で注文をお出しください。
注文の成立や内容は、どうやって確認できますか
当社の担当営業へ電話で確認してください。また、取引日ごとに郵送する報告書や、インターネットでご自身でも確認していただけます。インターネットコースのお客様は、ご自身でご確認ください。
税金について
くりっく株365の税金は?
くりっく株365取引の利益に対して、個人の方(居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者)は申告分離課税が適用され、「雑所得」として他の所得と分離して課税されます。税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。
また、2037年12月31日までは復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じて得られた額)も課税されます。
損失については3年間の繰越控除が可能です。
法人については、法人税法に基づいて課税されます。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
金地金
セービング
2023年4月13日より、当面、すべての「セービング」の新規募集を休止します。
「ゴールド・セービング」と「スーパーゴールド・セービング」とで、なぜセービングレートが違うのですか?
「ゴールド・セービング」ではお客様が既にお持ちの地金をお預かりしますが、鑑定料等は当社が負担しています。しかし、「スーパーゴールド・セービング」を申し込みのお客様は当社から地金をご購入いただきますので、改めて鑑定する必要がなく、また、その他の諸費用もかかりません。したがって、セービングレートが違います。
寄託数量を増やす方法は?
セービングの寄託数量を増やしたい場合、すでに寄託されているセービングのシリーズに数量を追加するのではなく、新たにご契約いただく必要があります。したがって、申し込み時期に合わせた寄託開始となりますので、すでに寄託されているシリーズとは開始・終了時期が異なることがあります。
寄託数量を減らす方法は?
セービングの寄託数量を減らしたい場合、①寄託数量の一部を中途売却、②寄託数量の一部を中途解約、③寄託数量の一部を満期返還、という方法があります。
途中で6ヶ月間コースから1年間コースへ変更できますか?
6ヶ月間コースから1年間コース、または1年間コースから6ヶ月間コースへの変更は、寄託期間満了時にのみ可能です。「変更届」のご提出が必要となります。
ご購入
100gや200gの金地金が欲しいのですが。
当社では、金地金は1kgバーのほか、500g、300g、200g、100gバーの販売もしています。ただし、300gや200gバーの在庫は大変少ないため、在庫状況によってはお応えできないこともあります。在庫状況につきましては電話にてお問い合わせください。
金貨は販売していますか?
いいえ、当社では金貨の販売はおこなっていません。なお、金貨の買取はおこなっています。
ご売却
アクセサリーを売却したいのですが、素材が貴金属かどうかわかりません。
たいていの貴金属製品・宝飾品には、品位を表す刻印があります。貴金属は純度が高いほどやわらかく、そのままで宝飾品などにするには不向きであるため、宝飾品や加工品を作る際には他の金属を混ぜ硬くします。ベースの貴金属以外の金属がどの程度の割合で含まれているか(=品位)は刻印で見分けることができます。刻印は、例えば、指輪なら内側、ネックレスなら留める部分などに小さく記されています。
<表記例>K24→24金(純金)/K18→18金(金の含有率75%)/Pt1000→プラチナ1000(純プラチナ)/Pt900 →プラチナ900(プラチナの含有率90%)
メッキかどうか見分ける方法はありますか?
メッキを表す刻印があるかご確認ください。金メッキの場合、「GP」「GF」「GEP」「RGP」など、プラチナメッキの場合「PP」などと刻印があるはずです。例えば、『K24GP』という刻印があれば、「なんらかの素材の上に純金のメッキをしている」という意味になります。当社では、メッキ製品の買取は行っていませんので、当社にお送り(お持ち込み)いただく前に、メッキの刻印がないかどうかご確認ください。
宝石のついた指輪は売却できますか?
当社で取り扱っているのは貴金属製品ですから、土台が金やプラチナ製であれば、宝石がついていても、あるいは取れてしまっていても買取可能です。土台の貴金属とは別に宝石の価格も提示し、まとめて買取します。宝石以外でも、金やプラチナ以外の素材が含まれている場合、同様にそれぞれの買取価格を提示しまとめて買取します。なお、宝石のみお返しすることはできませんので、必要であれば当社にお送り(お持ち込み)いただく前に、お客様自身で外してください。
売却する際、購入時の鑑定書等は必要ですか?
いいえ、必要ありません。
売却する際、自宅まで取りに来てもらいたいのですが。
当社社員がお客様のご自宅等にお伺いし買取することは原則、承っていません。また、お客様のご自宅以外の場所で買取する、いわゆる「出張買取」も行っておりません。お手数ですが、本社宛てにお送りいただくかお持ち込みいただきますようお願いします。
郵送での売却の場合、どのように送ればいいですか?
エアクッション等で地金や貴金属製品を包み、封筒や箱に入れて宅急便や郵便小包等で本社宛にお送りください。
地金に関しては、「一般書留郵便」で保険をかけてお送りいただくことをお勧めします。
ただし、損害要償額の上限が500万円までのため、金地金を複数キログラム売却する場合は、1kgずつに分ける必要があります。
また、ピアスや指輪などの小さなものは袋などに入れていただくと簡易鑑定がよりスムーズに行えますのでご協力ください。
なお、万一、輸送中に破損が生じた場合、当社では一切責任を負いかねますので梱包には十分ご注意ください。
売却する際、持ち込めばその場で現金で支払ってもらえますか?
金地金のうち、通常地金の場合、鑑定後、即日買取しますが、買取代金のお支払いは2営業日後となります。
現金での支払いを希望する場合は、売買成立の2営業日後以降に再度来店していただく必要があります。
一方、金地金のうち特定地金の場合、また貴金属製品の場合は、簡易鑑定に時間を要するため、その場ですぐに売買を成立させることはできません。
当社では、営業日15時までにお持ち込みいただいたものはその日のうちに簡易鑑定を行い、翌営業日10時時点の買取価格にて買取を行い売買成立となります。
15時以降の夕方にお持ち込みいただいた場合、簡易鑑定は翌営業日に行います。
また、買取代金のお支払いは、売買成立の2営業日後となります。
現金でのお支払いをご希望の場合は、売買成立の2営業日以降に再度ご来店いただく必要があります。
支払調書
支払調書の基準金額となる「200万円」は税込みですか、税抜きですか。
当社では、消費税込みの金額が200万円を超えたとき、支払調書を提出します。なお、当社では、売却単価を消費税抜き価格で提示し、売却の際に発行する計算書においては、消費税抜き金額及び消費税込み金額を併記しています。
金倉荷証券と白金倉荷証券を売却した場合は支払調書の対象となりますか?
金(白金)倉荷証券とは、倉庫会社が金地金(白金地金)を保管していることを証するものとして発行する証券で、これらを売却するのは保管している地金を売却するのと同じことと言えます。
当社では、金倉荷証券及び白金倉荷証券の買取も行っていますので、金、白金地金の売却と同様、当該倉荷証券の売却金額が200万円を超えた場合には支払調書を作成します。
金地金100gバーを5本売却する場合、一度の取引金額が200万円を超えないように取引を複数回に分けてもらえますか。
複数個売却する場合でも、一度に受け付けたものは一度の取引として扱います。
同じ日に、売却代金が200万円以下の取引を複数回行った場合、支払調書は提出されますか。
一度の取引が200万円以下の売却を同日中に繰り返し、1日の合計売却金額が200万円を超えた場合、当社ではそれらの取引について支払調書を提出します。
どの税務署に支払調書が提出されますか。
お客様のご住所にかかわらず、当社で作成した支払調書は全て、日本橋税務署に提出します。
税金
貴金属売買の税金は?
地金の売買や貴金属製品の買取には消費税がかかります。消費税は「買う側」が負担するものです。
お客様が金地金を購入する場合は、購入代金に消費税が上乗せされます。
一方、お客様が金地金や貴金属製品を売却する場合は、当社が「買う側」になるため、売却代金に消費税を上乗せして支払います。
また、一般のサラリーマンなど個人のお客様の地金の売却益(セービングの売却も同様)は原則、「譲渡所得・総合課税」とみなされます。セービングの寄託料は「雑所得・総合課税」です。
なお、「譲渡所得」は、年間で50万円の特別控除があります。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
税金
商品先物・くりっく365・くりっく株365
商品先物取引、くりっく365取引、くりっく株365取引の税金は?
利益に対して、個人の方(居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者)は申告分離課税がいずれも「先物取引」として適用され、「雑所得」として他の所得と分離して課税されます。
税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。
また、2037年12月31日までは復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じて得られた額)も課税されます。
損失については3年間の繰越控除が可能です。
法人については、法人税法に基づいて課税されます。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
他の取引との損益通算はできますか?
商品先物取引、くりっく365取引、くりっく株365取引との損益通算ができます。
その他にも有価証券先物取引やカバードワラントなどのデリバティブ取引との損益通算が可能です。
株式の現物・信用取引との損益通算はできませんのでご注意ください。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
損失の繰越控除ができると聞いたのですが?
取引の結果確定した損失は、翌年度以降3年間の繰越控除が可能です。
これは、損失を申告しておくことにより、翌年度以降3年間に渡って各年の利益からその損失額を控除することができるというものです。
ただし、この適用を受けるためには、損失を計上した年およびその後の繰越期間中、毎年連続して確定申告書を提出する必要があります。
※取引がない年も申告が必要です。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
会社員で確定申告の必要がないのですが、先物取引で10万円だけ利益が出た場合には申告が必要ですか?
いいえ。確定申告の必要がない方で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要はありません。ただし、20万円を超える場合には、全額を申告する必要があります。
なお、住民税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
会社員で確定申告の必要がないのですが、先物取引で損失となった場合、申告の必要はありますか?
いいえ、ありません。
ただし、「損失の繰越控除」の適用を受ける場合は確定申告をすることが条件となります。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
主婦で他に所得がありません。先物取引で利益が出た場合に気を付けることはありますか?
年間所得が38万円以内であれば、所得税の申告は必要ありません。
年間38万円を超える利益が出た場合には、原則として配偶者控除等の適用が受けられなくなる可能性がありますのでご注意ください。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
取引の内容は税務署に報告されるのですか?
はい。所属商品先物取引業者のAIゴールド証券は、お客様が建玉を決済した場合にその売買内容について「先物取引に関する支払調書」を作成し日本橋税務署に提出します。
同様に、くりっく365取引、くりっく株365取引についても、AIゴールド証券で支払調書を作成し日本橋税務署に提出します。
預り金額についても税務署に報告されるのですか?
いいえ。建玉を決済した場合にその売買内容を報告します。預り金額や出金・振替の有無については報告内容に含まれません。
売買の結果、利益が生じても、出金や振替を行わなければ課税されませんか?
いいえ。差金決済や権利行使等を行ったことにより生じた所得に対して課税されます。
したがって、出金や証拠金への振り替えが行われたか否かに関係はありません。
税率は年収によって変化しますか?
「申告分離課税」の場合は、先物取引以外の所得の大小にかかわらず、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率です。
また、2037年12月31日までは復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じて得られた額)が課税されます。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
金地金
貴金属売買の税金は?
地金の売買や貴金属製品の買取には消費税がかかります。消費税は「買う側」が負担するものです。
お客様が金地金を購入する場合は、購入代金に消費税が上乗せされます。
一方、お客様が金地金や貴金属製品を売却する場合は、当社が「買う側」になるため、売却代金に消費税を上乗せして支払います。
また、一般のサラリーマンなど個人のお客様の地金の売却益(セービングの売却も同様)は原則、「譲渡所得・総合課税」とみなされます。セービングの寄託料は「雑所得・総合課税」です。
なお、「譲渡所得」は、年間で50万円の特別控除があります。
※税率や課税につきましては、税法およびその解釈が変更される可能性があります。
※申告や納税に関する詳細については、最寄りの税務署や税務相談室、税理士等の専門家にお問い合わせください。
その他
本人確認とマイナンバー
なぜ本人確認書類を提出しなければならないのですか?
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称「犯罪収益移転防止法」)、「古物営業法」により本人確認が義務付けられており、当社で取引いただくお客様には全員、本人確認書類をご提出いただきます。
なぜマイナンバーを提出しなければならないのですか?
所属商品先物取引業者のAIゴールド証券は、お客様が建玉を決済した場合にその売買内容について「先物取引に関する支払調書」を作成し税務署へ報告する義務があります。
また、証拠金に充用している株券に配当が出た場合には「名義人受領の配当所得の調書」、売却した場合には「名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書」を作成します。
さらに、当社は地金業者として、お客様から金や白金の地金等を買取し代金が200万円を超えた場合に、その買取内容について「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を作成し税務署へ報告する義務があります。
これら法定調書には上記の取引内容のほか、お客様のお名前、住所だけでなくマイナンバーも記載しなければなりません。
この調書作成事務のため、当社およびAIゴールド証券はお客様のマイナンバーを確認する必要があるのです。
カネツ商事で取引中です。他の取引を始めようとしていますが、また本人確認書類が必要ですか?
当社で取引中のお客様が他の取扱商品を始める場合、本人確認書類のご提出の要否は当社までお問い合わせください。
なお、過去に取引をされていたお客様が、1年以上経過後に再度取引される場合、再度、本人確認書類のご提出が必要となります。
手続き関係
住所(姓名)が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか?
商品先物取引、くりっく365、くりっく株365、セービングを取引中のお客様が住所(姓名)変更された場合、所定の変更手続き書類のほか、新しい住所(姓名)が記載された本人確認書類の提出が必要です。
変更手続き書類は取引によって異なりますのでお問い合わせください。
取引に関する証明書を発行してもらえますか?
地金売買、セービング取引につきましては、当社にて証明書を作成できます。ただし、過去7年分の取引が対象となります。
なお、いずれの取引においても、証明書発行手数料として1枚あたり1,000円(税別)がかかります。
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